1959-03-25 第31回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号
当然診療用の放射線同位元素、この取扱いに関しては無条件に放射線取扱い主任者と指定することができると思いますが、いかがですか。
当然診療用の放射線同位元素、この取扱いに関しては無条件に放射線取扱い主任者と指定することができると思いますが、いかがですか。
これは立地の問題でございますけれども、この三つの面から検査をいたしまして、そして査定の仕方も、単にその三つのファクターを静止状態として考慮するのではなしに、運転する際の管理する管理者、そういう者が一体どれほど能力があるかという点に関しましては、別の法律で国家試験を受けた者のみ、それは扱える、取扱い主任者と申しておりますが、あるいはヘルス等に関する、健康管理の問題等に関しましては、放射線の障害防止法というのがございまして
第五に、危険物取扱い主任者及び映写技術者は、都道府県知事の行う試験に合格して免状の交付を受けた者でなければならないこととするとともに、都道府県に試験の事務を行わせる試験委員を置いて試験の適切な実施と円滑な運営を期するほか、受験資格、免状の交付等の取扱いその他危険物取扱い主任者及び映写技術者の職務等に関する規定を整備することにより、試験の実施、免状の効力の全国通有化及び危険物取扱い主任者等の地位等について
第十四条は、映写技術者の免状の交付及び試験等について危険物取扱い主任者に準じて行うように改正し、第十五条は、映写室の構造及び設備について市町村条例で定めておりました点を改めて、政令でその技術上の基準を定めることといたしました。
なおまた、それに伴いまして、危険物行政の強化のために、取扱い主任者等の資格試験を国家試験として、都道府県知事に委任して執行せしめるというような、危険物行政の整備合理化をはかるというのが主たる内容でございます。
と申しますのは、ことに消防法におきまする予防消防の問題でございますが、たとえば危険物の取締りの問題につきましても、あるいは特殊な建築物の同意権の問題につきましても、それから危険物取扱い主任者の試験の問題、映写技術者の試験の問題も同様でございますが、こういった相当技術を要するところの、専門家が当らなければできないような仕事までが、その取扱いを東京、大阪等の大都会の消防が責任を持って自分でやる。
二、災害発生を防止するため、液化酸素の消費者と危険な高圧ガスの販売業者、たとえば最近急増しているプロパンガス取級い業者等に、現場監督に相当する取扱い主任者を選任、届出させて、保安上の一切の責任を課したこと。三、現行法施行以後の物価変動に応じて、各種の手数料等を若干引き上げたこと。以上のほか、高圧ガスを充填する容器に対する表示義務を拡張強化する等、二、三の軽微な関連改正を行なつたのであります。
またこれを消費いたします工場におきまして取扱い主任者の制度を設けさせる。従来生産者のところにおきましては作業主任者というような制度がございましたが、この液化酸素の消費者と申しますものは、その仕事の実態から見ますと、ちょうど従来の生産者に相当するような関係も考えられますので、これに関する規定を入れるということにいたしましたのが第一点でございます。
しかし今回販売業者に設けようとしております取扱い主任者は、特に先ほど申し上げましたように、プロパン・ガス等におきましては、この普及がまだきわめて最近のことでございますし、またこれが危険度等を考えますれば、生産者に要求するほどの専門知識と申すよりは、ある程度の経験、知識と、むしろ災害防止に対する熱意を今後いかにして訓練していくかという点が相当の重点になるというふうにも考えられるわけでございます。
取扱い主任者と申しますのは新たに設けようという制度でございまして、販売段階におきまする取扱いの主任者である、従いましてこれは作業主任者と別個に新たに販売の段階において設けようとする制度である、こういうように御了解をいただきたい。
ガスにつきましては、生産の段階におきましては、いろいろの技術上の責任者等の制度があったわけでございますが、販売の段階並びに消費の段階におきましては、法律上の規則がございますけれども、その技術上の責任者というような制度がなかったわけでございますが、この点につきましても逐次高圧ガスの消費がふえて参るというような関係から、今回販売業者の段階におきましても一定の学歴なり、作業経験を持った者を作業主任者、取扱い主任者
第三に、液化酸素の消費と高圧ガスの販売につきましては、相当多量の高圧ガスを取り扱っている場合とか、最近急速に伸びておりますプロパンのような危険な高圧ガスを取り扱っている場合には、災害の発生を防止するために、現場監督に相当する取扱い主任者を十分な知識経験を持つ者のうちから選任して、これに保安上の一切の責任を課することが指摘されるのであります。
第三に、作業主任者、取扱い主任者に対しまして罰則を加えまして、主任者の命に従わない点については罰則を付していないのであります。この点は、法の体係において矛盾を生じておるのでもあります。 第四は、輸出については届出制をとります。輸入については許可制をとつておるのであります。この点も、法の体系において矛盾しを来しておるのであります。
従来はやはり法制の不備もありまして、いろいろの点において欠けるところがありましたが、今度は技術主任者あるいは取扱い主任者というようなものを設けまして、あくまでも事業主と労働者の間にお話合いを進めていただきまして、自主的な御配慮を願う、かような方向に進んでおりますので、従来に現われました弊害が、もしあるといたしましても、それは十分考慮し是正せられる望みのあるものだと、かように考えております。
一般的な技術上の基準についても、わが国の建築物の構造、地形等の特殊性から再検討の余地が多いほか、製造作業の責任者たる作業主任者、貯蔵、消費上の取扱い上の責任者たる取扱い主任者の資格、消費に関する技術的基準等について、それぞれ改正または新たに規制する必要があると思われます。